防災庁が11月2日に発足します。国が言ったことと、市区町村ごとの備え
防災庁設置法は2026年11月2日に施行されます(防災庁組織令の附則)。細野大臣は10月20日の会見で、国民・自治体・各省庁あての要請を検討中とし、11月2日に発表したいと述べています。ここでは、国が実際に出した文書の原文と、お住まいの市区町村の避難場所・地震の確率・ハザードマップを、出典を付けて並べています。
国が出したもの・11月2日の予定
| 日付 | 国が出したもの・予定(原文で確認できた範囲) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 防災庁設置法が公布された(令和8年法律第61号)。 出典: e-Gov法令検索 防災庁設置法 |
| 2026-08 | 防災庁関係の令和9年度概算要求(要求額で、決まった予算ではない)は 65,184百万円(デジタル庁一括計上分を含む。防災庁所管のみは 63,834百万円)。前年度は比較のため組み替えた 21,767百万円。最も大きい事項は「防災技術の研究開発・実装、防災産業の発展」22,550百万円(うち「強く豊かな日本」投資枠 22,500百万円)。 |
| 2026-09-30 | 防災庁組織令が公布された。附則に「この政令は、防災庁設置法の施行の日(令和八年十一月二日)から施行する。」とある(設置法の附則は「政令で定める日から施行する」)。 出典: e-Gov法令検索 防災庁組織令 |
| 2026-10-20 | 細野大臣が記者会見で「少なくとも三つの要請」(国民・自治体・各省庁あて)を出すと述べた。あわせて「まだ詰めの作業」で「全て固まったわけではない」とも述べた。自治体への緊急要請は「11月2日に」出すとし、各省庁あての中身は「11月2日に皆様に発表したい」と述べた。国民あてについては、食事・トイレ、建物の倒壊や家具の転倒への備えを例に挙げ、「もう一度そこは呼びかけたい」と述べた。 |
| 2026-11-02 | 防災庁設置法の施行の日(防災庁組織令の附則による)。大臣は要請の発表をこの日に予定していると述べている。発表の後、原文へのリンクをここに追記する。 発表待ち |
家庭の備蓄の目安
| 出典 | 家庭の備蓄の目安(原文から引用) |
|---|---|
| 首相官邸 | 「飲料水 3日分(1人1日3リットルが目安)」 「大規模災害発生時には、「1週間分」の備蓄が望ましいとされています。」(水・食料・生活必需品の一覧に付いた注) |
| 農林水産省 | 「最低3日分~1週間分×人数分の食品の家庭備蓄が望ましいといわれています。」 「自治体が作成するハザードマップなどを確認し、お住まいの地域の状況に応じて2週間分など多めに備えることも大切です。」 |
新しく買いそろえなくても始められる方法として、農林水産省のガイドは「ローリングストック」を挙げています。普段食べている食品を少し多めに買っておき、使った分を買い足していく方法です。詳しくは食品ストックガイドを見てください。
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数字はすべて公的機関の公開データを当サイトが集計・加工したもので、各機関が作成したものではありません。出典と利用条件は出典の一覧にあります。宅地建物取引業法の重要事項説明の根拠には使えません。更新 2026-10-28。